守山市議会 2021-03-09 令和 3年 3月定例月会議(第 2日 3月 9日)
今回の防災マップの改訂は、平成27年の水防法の改正によりまして、国および県が、野洲川および琵琶湖における想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図を公表されたこと、また、国の避難勧告等に関するガイドラインが改正されたことなどを反映しまして、自治会を通じて全戸配布をさせていただいているところでございます。
今回の防災マップの改訂は、平成27年の水防法の改正によりまして、国および県が、野洲川および琵琶湖における想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図を公表されたこと、また、国の避難勧告等に関するガイドラインが改正されたことなどを反映しまして、自治会を通じて全戸配布をさせていただいているところでございます。
最近で申しますと、例えば、令和3年2月15日に協定を締結したアンダーツリー株式会社との災害時における駐車場の一時使用に関する協定では、大雨等で浸水のおそれがある地域に居住する住民が保有する自家用車を一時的に避難させる場所としての協定を締結しておりますが、駐車場の使用期間につきましては、市による避難勧告等の発令から解除の発令までとしております。
平成31年3月に避難勧告等に関するガイドラインの改定が行われました。主な変更点として、住民が取るべき行動を5段階に分け、情報と行動の明確化がなされました。しかしながら、令和2年7月豪雨では、避難勧告が発令されても避難所に避難されない住民の方が多数おられました。
また、本市で災害が発生した場合は、エル・アラートに連携する滋賀県防災情報システムに入力することで、避難勧告等の避難情報を受けることができます。さらに、消防庁が発信する弾道ミサイル発射等の国民保護情報につきましてもセーフティ・チップスで受け取ることができます。
水防体制時には調査指導班や消防団の現地パトロールからの河川の現地情報や量水標による河川の水位情報初め、気象庁等の防災気象情報、琵琶湖の水位情報、河川の水位情報、上流河川の降雨情報、今後の雨量並びに河川水位予測情報などを参考に、市水防本部において避難勧告等の発令の判断をしているところでございます。
内閣府の避難勧告等に関するガイドラインでは、避難行動とは、「指定緊急避難所への立ち退き避難」、「近隣の安全な場所(近隣のより安全な場所、建物等)への避難」、「屋内安全確保(その時点にいる建物内において、より安全な部屋等への移動)」、この全てを指しており、防災気象情報と自治体の対応指針と警戒レベルに応じて、対応していくとされています。
本年3月に、国の警戒レベルの新設及び避難勧告等に関するガイドラインの改正等により、マニュアル指針の見直し作業を行っており、改訂後、自治会や学区まちづくり協議会等へ説明を行い、各自治会の避難誘導マニュアルの点検等をお願いする予定でございます。
こうしたことを踏まえ、本年度は避難勧告等に関するガイドラインの改訂により、5段階の警戒レベルを明記しての防災情報が提供されたことに伴う本市地域防災計画の修正をいたしました。 昨今、水害や土砂災害が頻発し大規模化している状況も踏まえ、国や県の新たな対応を待つだけでなく、本市の地域性も鑑み、現行計画における課題を踏まえ、避難所の見直しなど、必要に応じた計画の修正を図りたいと考えております。
有事の際の学区への連絡体制につきましては、今日まで台風等の豪雨による自主避難者を受け入れのための避難所開設や避難勧告等の発令において、避難所としてコミュニティセンターを活用することから、施設管理者であるコミュニティセンター長並びに自治連合会長さんに連絡し、その後に各学区の連絡網の手順に基づきまして、単位自治会さんへ連絡をさせていただいているところでございます。
平成31年3月には、西日本豪雨を教訓に避難勧告等の出し方が改定され、その適用が今回の台風10号でございます。 市の災害対策は的確に行われたのでしょうか。また、住民に恵みと災いをもたらしてきた姉川・天野川の2大河川、降雨の河川整備からおくれが目立っていないでしょうか。沿線の皆さんは不安でいっぱいのことと思います。
そして、本年度は防災気象情報を用いて適切なタイミングで避難勧告等の発令ができるよう、判断のポイントなどについて学ぶワークショップを気象台と実施するなど、市の防災対応能力の向上にも努めてまいります。 梅雨が明けますと、すぐ台風シーズンとなってまいります。
避難勧告等に関するガイドラインは、平成31年3月に改定され、住民はみずからの命はみずからが守る意識を持ち、みずからの判断で避難行動をとるとの方針が示され、この方針に沿って自治体や気象庁などが発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されるようになりました。
水害・土砂災害等における5段階の警戒レベルにつきましては、避難のおくれにより多くの犠牲者が出た平成30年7月豪雨での教訓を踏まえ、政府の中央防災会議のもとに設置されたワーキンググループでの報告に基づき改訂された「避難勧告等に関するガイドライン」により、災害発生の緊迫度を5段階にし、住民がとるべき行動を直感的にわかりやすくなるよう、区分を明記して提供されることになりました。
Jアラートや避難勧告等の緊急通報につきましては、その時々におきましての緊急事態といいますか、緊急放送を流させていただいておりますし、的確な情報をお伝えするために、時間とか日付などを盛り込むよりも、そのときに危険な状態をお知らせさせていただくというところで、録音機能を持たさずに放送させていただくということとさせていただいています。
240 (4)ゾーン30設置について ……………………………242 (5)安全確保整備の進め方について ……………………243 高齢者ドライバーの事故対策について ……………………244 (1)本市独自の運転免許返納制度について ……………245 (2)公共交通の充実と開発について ……………………245 災害時の命を守る行動について ……………………………247 (1)避難勧告等
さらには、160項目のメニューの中には、文科省において、公立学校施設の耐震性及び劣化状況に関する緊急対策、また厚生労働省では児童関係施設、障害者関係施設、高齢者関係施設等の社会福祉施設に関する緊急対策や社会福祉施設等の非常用自家発電設備に関する緊急対策、また総務省では消防団の災害対応能力の向上を図るため訓練用の車両、資機材の無償貸し付けを行うとともに、資機材の配備率を向上させる緊急対策の実施、さらには避難勧告等
見直して今日に至っておりますけれども、昨年、ことしと本当に台風も多く来ていまして、また、我々の方の考え方で、避難準備・高齢者等避難開始よりも前に自主避難所を開設するのをできるだけ早くやっていこうということでやっておりまして、そうなってくると、自主避難施設から、その次に避難準備・高齢者等避難開始、そして避難勧告等に移りますと、どんどん人が必要になってくるわけなのですね。
1点目の避難勧告や指示等を出すタイミングや体制の明確なルールの有無についてですが、市では、風水害時の避難勧告等判断・伝達マニュアルを作成し、避難に関する情報を発令する基準を定めております。また、災害時の体制についても、東近江市職員初動マニュアルで定めております。
一つには、甲賀市には台風通過等大雨洪水の警戒準備として、避難準備、避難勧告等が発令されますが、その発令・発表の基準はどのような形でしょうか。 二つ目に、行政・甲賀市が発表された避難に係る呼びかけで、住民の方々の行動状況は--避難所に来られる状況は--どのような状況であったのか、また、その状況を把握された甲賀市の所感と以降の避難呼びかけの基準・対応に変化はあったのでしょうか。